なごみな運営規程
(事業の目的)
第1条 一般社団法人こころとくらし総合協会が開設するなごみな(以下「事業所」という。)が行う指定居宅サービス及び指定居宅介護、指定重度訪問介護及び移動支援の事業(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、次に掲げる方針に基づき、サービスを提供するものとする。
(1) 事業所が行う指定居宅サービス、指定居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適正かつ効果的に行うものとする。
(2) 事業所が行う指定重度訪問介護の事業は、重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者であって常時介護を有する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適正かつ効果的に行うものとする。
(3) 事業所が行う移動支援の事業は、外出時における移動の介護を行う。
2 事業所は、従業者が提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3 サービスの提供に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置等を講ずる。
① 虐待の防止に関する責任者の選定
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 従業者に対する研修の実施
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 なごみな
② 所在地 札幌市豊平区中の島1条9丁目8−20リッチフォレスト306
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤・従業者兼務)
管理者は、従業員及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 1名(常勤、管理者兼務)
サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービス内容等を記載した居宅介護計画、移動支援計画を作成し、利用者及びその家族にその内容を説明するほか、サービスの利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等を行う。また、居宅介護計画、移動支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じ当該居宅介護計画、移動支援計画の変更を行うとともに自らもサービスの提供に当たるものとする。
(3)従業者 3名(非常勤3名)
従業者はサービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、 (毎週土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季8/13~8/15、年末年始12/29~1/3)を除く。
② 営業時間 8:30から17:30
③ サービス提供は、年中無休、24時間とする。
④ 緊急時に備え、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービスの内容)
第6条 この事業所が提供するサービスの内容は、次のとおりとする。
① 身体介護
② 家事援助
③ 通院介助
④ 通院等乗降介助
⑤ 重度訪問介護
⑥ 外出時における介護
⑦ 移動支援
(利用者から受領する費用の額)
第7条 サービスを提供した場合の利用料の額は札幌市長の定める基準によるものとし、 当該サービスが代理受領サービスである時は、利用者の受給者証に記載された割合を乗じた額とする。
2 外出時における介護を行う際に交通機関を利用する場合において、利用者本人及び従業者に係る交通費は利用者の負担とする。この場合において、従業者に係る交通費は交通機関を利用する都度利用者が支払うものとし、従業者が交通費を立て替えて支払った場合は、交通機関を利用した後に利用者から当該立て替えて支払を行った交通費相当額を徴収する。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行うサービスにおいて、従業者が利用者宅を訪問するために要した往復の交通費は、その実費を徴収する。
4 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第2項及び第3項の費用の支払いを受けた場合は、領収書を当該利用者等に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、札幌市内とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 従業者等は、サービスを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、従業者の資質向上のために次の通り研修の機会を確保するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年4回
2 従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
5 事業所は、利用者に対するサービス等の提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人こころとくらし総合協会と事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則
この規程は、令和6年1月1日から施行する。